2018-12-04 第197回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
突然会費を払う国が増えたりして不気味な動きもありまして、票読みも非常に難しい、無記名投票ですからなかなか分からない。現場の外交官の方が投票ボタンを押すという選挙でありますので、なかなかこの見極めが難しかったわけですけれども、結果としては、第一回目の投票からしっかり過半数を取って差を付けて勝てたというのは良かったと思います。 これ、もうオールジャパンで取り組みました。
突然会費を払う国が増えたりして不気味な動きもありまして、票読みも非常に難しい、無記名投票ですからなかなか分からない。現場の外交官の方が投票ボタンを押すという選挙でありますので、なかなかこの見極めが難しかったわけですけれども、結果としては、第一回目の投票からしっかり過半数を取って差を付けて勝てたというのは良かったと思います。 これ、もうオールジャパンで取り組みました。
先ほどもお話がありましたように、調査員の事前の順位付けを廃止して、調査員の推薦のない教科書も対象に加え、これは育鵬社ということになりますが、無記名投票で決めるという方式にまあ事前に変えられる、変わったということで、独断的な規約の改正や運営がなされたと言っても言い過ぎではないんじゃないかと思いますが。
にもかかわらず、無記名投票で行われた採択の結果は扶桑社が一位だった。複数の協議会委員の声として、余りに突然で驚いた、よもやの事態とも報道されています。 その後、協議会を構成する教育委員会が扶桑社を採択せず、再協議を行い、今度は挙手による投票で東京書籍が採択をされたと。協議が紛糾する、再協議になる、この直接の要因としては、教員や学校の意見が軽視されるという問題が共通をしています。
具体的な方法としては、無記名投票とか党議拘束を外すとか、あるいは投票を棄権するとかいろいろ考え得ると思いますけれども、こうした野党の賢慮、賢い思慮に期待ができないというのであれば、憲法改正をして参議院の権限を弱める以外にないということになります。参議院の役割としては、内閣及び衆議院多数派に再考を求めるというのが基本であります。
今のルールとは少しルールが違ってはおりますけれども、一人と七人でございましたか、裁判員の方々が、全く見ず知らずの者が集まって、そして評議を重ねるうちに、当初有罪という心証の方が多かったにもかかわらず、その議論を本当に真摯に重ねている中で結果的に全員無罪という、あれはたしか無記名投票で最終的に決まったと、裁判官自身もその裁判員の方々の話を聞く中で意見が変わっていったという、大変内容的に、私もこれは大変立派
主要な事項について申し上げますと、IWCの正常化については、持続的利用を支持する小国への反捕鯨国や反捕鯨団体による不当な圧力を排除するため、無記名投票の拡大を要求したところでありますが、残念ながら、昨日否決されているわけでございます。アイスランドでございます。
無記名投票というのがあるんです。 この無記名投票というのは自由投票とは違います。制度としてあったのです。自由投票というのは各政党が党議拘束を外すという問題でございますね。つまり政党の問題なのでございます。戦前における我が国における無記名投票というのは、白い玉と黒い玉を持ちまして投票する。数だけが問題になる。だれが賛成したか反対したかわからない。こういう制度があるのでございます。
よほどしっかりしたものをつくり上げない限り、それは、あえて申しますと、日本人自体が持っている弱点、日本の社会の因襲、これはある点においてはよきものになり、ある点では悪いものでありますが、今の制度は無記名投票なんですから、したがって、汚職をされて、お金をもらって頼まれても、その人の名前を書かなければいいのに書くという変なまじめさが日本人にはあります。外国人には見られないようなまじめさであります。
それからさらに、労働組合がない場合に、労働者の例えば直接無記名投票、無記名制などの公平な代表を選出する投票が担保されるのか。具体的に言えば、選挙だとかそういうようなことが担保されるのか。 それから、時短委員の任期ですね。任期がここに明記されていませんけれども、こういうものがどういうふうに考えられるのか。
したがいまして、手続的には労働者代表が公正で民主的な手続、すなわち利害関係を有する労働者の意思が直接無記名投票によって選出されるような手続を保障する規定を設けるということと、実体的にはこうした労働者代表が従業員代表として選出されたり、あるいは活動する場合に、使用者から不利益な取り扱いを受けないというような、例えば現行の労働組合法の不当労働行為制度のような規定を設ける必要がぜひとも必要であるというように
○参考人(塩本順子君) 女性の意見をどう反映させていくかという御質問ですけれども、労働者代表の選出について、労働組合では立候補による無記名投票によって選出されるべきだというような主張をしてきております。
管理監督者以外の者のうちから直接無記名投票によって選挙するという規定を入れる考えはありますか。 そうでない以上は、労働組合のない事業場では、労使協定といっても、労働者の利益と意思を真に民主的に反映できる保障は全くないではありませんか。そのような状況で労使協定と言ってみても、変形労働時間制などの乱用を防ぐ歯どめになり得ないことは明白ではありませんか。 第三点。
これは何も日本だけではなくて、西ドイツはいま拘束名簿式比例代表制をとっておりますけれども、政党法ができて党員の無記名投票というルールが決まるまではごたごたが絶えなかったのです。政党法は十八年という長い時間をかけて慎重審議をしてきた。もともとこの手の大改正というのは一年、二年はかけてあたりまえなんです。
そうしますと、残りはアテネ、ソウルということになるわけでございまして、三者で競うわけでございますが、いま先生がおっしゃったように、これは無記名投票で決めるわけでございまして、そういう意味で言いますと選挙かもしれません。
○吉田正雄君 次に、最後の改正点であります役員選出方法については、従来の無記名投票及び変型としての指名推選制に加えて、新たに選任制度というものを追加をすることになっているわけですけれども、現行選出方法でいろいろ問題点があるということもお聞きをいたしております。
これは指名推選制が入ったときの経緯にもございますように、小さい組合に特によくなじむ形でございまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、組合員の人数が少ないという場合にわざわざ無記名投票をするまでもないのではないか、お互いによく知っているのだから、そこで指名推選制という形でよければみんなで話し合って、それがいいのではないかということで、これは改正によりまして入った条項でございます。
その後、昭和二十四年にこの協同組合法が制定されました際に、無記名投票、現在の投票制ができたわけでございます。その後、昭和三十年に至りまして法改正がなされまして、組合員が非常に少数の組合につきましてはお互いに顔も知っているわけでございますから、無記名投票ということもかえって煩瑣であるというふうなことから、指名推選制が制度化されて現在に至っているわけでございます。
○植田政府委員 現在の役員の選出方法は、原則が無記名投票になっております。ただ、その無記名投票のいわば変形といたしまして指名推選制という形をとることもできるようになっておりますが、指名推選制をとる場合には、それをとることについて、指名推選制でやってよろしいかということを総会にまず諮るわけでございます。その場合に一人でも反対があるとそれが実行できないということになります。
その人に、「団体の名称」「構成員の確認」「その団体の目的などの簡単な綱領」「記名投票・無記名投票その他の代表者の選び方」「連絡網」「運営方法」等の組織作りに必要な知識・ノーハウを所長が個人的にメモしたりして伝えておく。住民の会合のときに、この知識・ノーハウをもとに、自然にリーダーとして育っていくことになるだろう。 まずこう書いてあるのです。
○吉岡(裕)政府委員 ただいま御指摘のとおり、農協法に選挙についての事項が決めてございまして、定款の定めるところによって選挙をするということ、それから一人一票であるということ、無記名投票によるということ、その他手続的なことが決めてあるわけでございます。
労働組合法では、ストに入るためには、組合員の直接無記名投票でストに突入するかどうかを決めなければならない規定がございます。だけれども、ストライキを禁止しておるものだから、そういう法規は適用除外してあるわけですね。それから労調法にはストの予告期間も決めております。それから緊急調整を発動した場合には五十日間ストができないという規定もございます。こういうものもストを禁止しているから適用はない。
それでここのところは、無記名投票でということで、えさが高くなったからというので、実態を調べるということでやってみたんです。そうしたら、これだけの差があったということで、それでメーカーのほうに交渉した。そうしたら日清製粉は六千円引き下げた、それから日配は約七千円の引き下げをした、こういうことなんですよ。 だから、ここに、ずさんであるといっても、この差が非常に多いということは事実なわけなんですよね。
○三谷分科員 中央選挙管理会規程第一条によりまして、委員長の互選を無記名投票で行なうことをきめております。これが法律の定めに従った具体的な規定なんです。そこでもう一つ、第二項でございますが、「委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。」こういう規定になっている。しかしこれは厳格に言いますと、法律の規定には反している。法律は「互選しなければならない。」
ここで委員長の互選の方法が書いてあるわけでございますが、一つの方法としては、第一項で「委員長の互選は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。」といった規定になっておりますが、第二項でまた「中央選挙管理会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。」といった規定もあるわけでございます。
学生協議会のようなものは、一握りの暴力学生が支配するというような形のものでなくて、学生のできるだけ多くのものが、無記名投票などで代表を選ぶというような形をとるべきではないか。 こういうような問題を中心にしてこれを修正して、できるだけ広い範囲の合意によってこれを成功させる。右寄りのものを中間へ戻す。教育というものは中立を守らなければならぬ、自民党の教育政策じゃないのですから。